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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第30の28条
(名称の使用制限)
キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職業能力開発促進法
第102条
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