HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第742条(婚姻の無効)

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。 ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし