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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第32条
(人格等)
職業訓練法人は、法人とする。 2 職業訓練法人でないものは、その名称中に職業訓練法人という文字を用いてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職業能力開発促進法
第108条
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