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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第51条
(厚生労働省令への委任)
この章に定めるもののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職業能力開発促進法
第26の6条
(委託募集の特例等)
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