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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第53条(人格等)

中央協会は、法人とする。 2 中央協会でないものは、その名称中に中央職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1