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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第80条(人格等)

都道府県協会は、法人とする。 2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1