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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第40条
(人事に関する虚偽行為の禁止)
何人も、採用試験、選考、任用又は人事記録に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断又は報告を行つてはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第110条
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