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民法
明治二十九年法律第八十九号
第743条
(婚姻の取消し)
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
この条文が引く先
2
引用
民法
第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
引用
民法
第747条
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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