職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号
第95条(交付金)
国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。