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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第98の2条
(権限の委任)
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
職業能力開発促進法施行規則
第81条
(権限の委任)
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