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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第99の3条

第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし