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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第99の3条
第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
職業能力開発促進法
第15条
(協議会)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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