小笠原諸島振興開発特別措置法昭和四十四年法律第七十九号 第20条(土地改良法の特例) 小笠原諸島において行われる土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業に対する同法の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。