小笠原諸島振興開発特別措置法昭和四十四年法律第七十九号 第39条(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保についての配慮) 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。