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小笠原諸島振興開発特別措置法昭和四十四年法律第七十九号

第52条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。 二 第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。 三 第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし