開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法昭和四十四年法律第八十号
第2条(定義)
この法律において「開拓者資金」とは、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定による政府の貸付金(開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百二十五号。以下「条件緩和法」という。)第四条の三者間の契約に基づき開拓者が引き受けた債務に対応する政府の貸付金債権に係る貸付金を含む。)及び開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第五条の二第一項の規定による政府の貸付金をいう。
2 この法律において「未措置債権」とは、開拓者資金融通法第一条の規定により昭和三十五年三月三十一日までに締結された貸付契約に係る政府の貸付金債権(条件緩和法第四条の三者間の契約に基づき開拓者が引き受けた債務に対応する政府の貸付金債権を含む。)のうち、昭和三十七年三月三十一日までに、条件緩和法第一条第一項、第二条(同法第五条において準用する場合を含む。)又は第三条第一項の規定による変更契約を締結されたもの以外のものをいう。