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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第48条
(試験機関)
採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第12条
(人事院会議)
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