労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号 第3条(保険関係の成立) 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。