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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
昭和四十四年法律第八十四号
第4条
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
この条文が引く先
1
引用
雇用保険法
第5条
(適用事業)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第26条
(特例納付保険料の納付等)
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