労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号
第7条(有期事業の一括)
二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 一 事業主が同一人であること。 二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 三 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 四 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。