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労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号

第9条(継続事業の一括)

事業主が同一人である二以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。 この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

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なし