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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第50条
(名簿の作成)
採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第34条
(定義)
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