労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号 第24条(帳簿の調製及び報告) 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。