労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号
第25条(印紙保険料の決定及び追徴金)
事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
2 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。 ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3 第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。