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労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号

第37条(行政手続法の適用除外)

この法律(第三十三条第二項及び第四項を除く。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし