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労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号

第43の2条(資料の提供)

行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

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なし