失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律昭和四十四年法律第八十五号
第11条
失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。
なし