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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律昭和四十四年法律第八十五号

第16条(一般保険料率の特例に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、旧労災保険法第二十七条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。 2 第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。