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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律昭和四十四年法律第八十五号

第18の2条

政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第二条の規定による改正後の労災保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者(以下この条において「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病(令和二年改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に発生する負傷又は疾病に限る。以下この条において同じ。)につき療養を必要とすると認められる複数事業労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第三章第一節及び第二節の二の規定により保険給付を行うことができる。 2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる複数事業労働者に対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正後労災保険法第三章第一節及び第二節の二の規定により、複数事業労働者傷病年金を支給することができる。 3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。