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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律昭和四十四年法律第八十五号

第18の3条

政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(労災保険法第七条第一項第三号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により保険給付を行うことができる。 2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に一年六箇月以上継続しており、かつ、労災保険法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により、傷病年金を支給することができる。 3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。

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なし