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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第56条(採用候補者名簿による採用)

採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。

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なし