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行政機関職員定員令昭和四十四年政令第百二十一号

第1条

行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 内閣の機関 一、六三〇人 うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。 内閣府 一五、八九六人 うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 デジタル庁 五九一人 復興庁 二一八人 総務省 四、八二九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 法務省 五五、四八〇人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。 外務省 六、七五四人 うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。 財務省 七三、〇七九人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 文部科学省 二、二一二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 厚生労働省 三二、八五二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 農林水産省 一九、一六四人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 経済産業省 八、〇一三人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 国土交通省 六〇、〇七二人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 環境省 三、四一〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 防衛省 二一、二五五人 うち、二一、二三〇人は、特別職の職員の定員とする。 合計 三〇五、四五五人 2 前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。 区分 定員 備考 宮内庁 一、〇四八人 うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。 公正取引委員会 九五七人 事務総局の職員の定員とする。 国家公安委員会 八、一二八人 一 警察庁の職員の定員とする。 二 うち、二、三八九人は、警察官の定員とする。 個人情報保護委員会 二三七人 事務局の職員の定員とする。 カジノ管理委員会 一六七人 事務局の職員の定員とする。 金融庁 一、六六〇人 消費者庁 四七八人 こども家庭庁 五一〇人 3 第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。

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なし