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都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

第10の3条(法第十六条第二項の政令で定める事項)

法第十六条第二項の政令で定める事項は、地区計画等の案の内容となるべき事項の提示方法及び意見の提出方法とする。

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なし