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都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

第16条(法第二十二条第三項の政令で定める経過措置)

二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となつたとき又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつたときは、国土交通大臣又は都府県の定めた都市計画は、それぞれ都府県又は国土交通大臣の定めた都市計画とみなす。

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なし