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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第61の11条
(任命権者を異にする任用に係る調整)
第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。
この条文が引く先
1
準用
国家公務員法
第61の6条
(任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第61の2条
(適格性審査及び幹部候補者名簿)
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