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国家公務員法
昭和二十二年法律第百二十号
第63条
(法律による給与の支給)
職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員法
第110条
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