外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令昭和四十四年政令第百九十五号 第3条(利子補給契約の締結の通知) 運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第二条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。