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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令
昭和四十四年政令第百九十五号
第5条
(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
法第九条第一項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。
この条文が引く先
1
引用
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法
第9条
(利益を計上した場合の納付金の納付等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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