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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令昭和四十四年政令第百九十五号

第6条(納付金の額の算出の方法)

法第九条第一項本文の政令で定める方法は、当該会社の資本に前条の率を乗じて算出した金額を超える利益の額を次の表の上欄に掲げる部分に区分し、それぞれの部分の金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて算出した金額を合計するものとする。 資本に年一パーセントを乗じて算出した金額までの部分 四分の一 資本に年一パーセントを乗じて算出した金額を超え資本に年二パーセントを乗じて算出した金額までの部分 二分の一 資本に年二パーセントを乗じて算出した金額を超え資本に年五パーセントを乗じて算出した金額までの部分 三分の二 資本に年五パーセントを乗じて算出した金額を超える部分 四分の三

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なし