外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令昭和四十四年政令第百九十五号
第7条(国庫納付義務残高を算出するための納付金の割当方法)
法第九条第一項ただし書の政令で定める方法は、国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額を、同項ただし書の利子補給契約のうち結ばれた日の最も古いものに係る融資に割り当てるものとし、その割り当てた金額の累計額が当該融資に係る利子額から差し引いた金額の累計額に達したときは、順次に結ばれた日の古い利子補給契約に係る融資から割り当てるものとする。
なし