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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百六号

第4条(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)

法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。

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なし