HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
漁業近代化資金融通法施行令
昭和四十四年政令第二百九号
第5条
法第二条第三項第一号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。
この条文が引く先
1
引用
漁業近代化資金融通法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁業近代化資金融通法施行令
第2条
(漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)
検索