国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第67条(給与に関する法律に定める事項の改定) 人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。