都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号 第1の6条(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの) 法第七条の四第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。