HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第24条(設置又は

法第六十六条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし