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都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第49条

施行者は、法第百三十三条第一項の認可を申請しようとするときは、前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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なし