国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 第71条(能率の根本基準) 職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。 前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。 内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。