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農業振興地域の整備に関する法律施行令
昭和四十四年政令第二百五十四号
第6条
(集団的に存在する農用地の規模)
法第十条第三項第一号の政令で定める規模は、十ヘクタールとする。
この条文が引く先
1
引用
農業振興地域の整備に関する法律
第10条
(農業振興地域整備計画の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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