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農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号

第6条(集団的に存在する農用地の規模)

法第十条第三項第一号の政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし