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農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号

第11条(交換分合計画に係る施設の要件)

法第十三条の四第二項の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。