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農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号

第12条(交換分合計画に係る土地の取得者)

法第十三条の四第三項の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。

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なし