農業振興地域の整備に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百五十四号
第13条(読替規定)
法第十三条の五の規定により土地改良法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第九十九条第二項 前項 農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第十三条の二第三項 第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで 第一項 農振法第十三条の二第三項 第九十九条第六項、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項から第三項まで、第百四条第一項、第百七条及び第百九条 農用地 土地 第百五条 第百二条第一項 第百二条第一項又は農振法第十三条の三第一項前段若しくは第十三条の四第一項 第百六条第二項 消滅する 消滅し、農振法第十三条の三第一項の規定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めた場合には、その失うべき土地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき土地の所有権が移転した時において消滅する 含む。) 含む。)又は農振法第十三条の三第三項 第百十三条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は農振法第十三条の二第五項若しくは第十三条の三第一項 第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十三条第一項 土地改良事業 農振法による交換分合